令和8年度版 / 確認日 2026年11月6日

非正規の人の待遇を良くした会社を、国が応援する制度です。

パート、アルバイト、契約社員、派遣社員などの人を正社員にしたり、お給料や制度を良くしたりした会社が受け取れる助成金です。受け取るのは働く人ではなく、会社です。

いちばん大事なこと

取り組みを始める日の前日までに「キャリアアップ計画」の提出が必要です。先に正社員にしてしまうと、間に合わないことがあります。考え始めたら、早めに労働局かハローワークへ相談しましょう。

コースと金額の一覧

コースは 6 つあります。金額は取り組みの内容によって変わります。スマホでは、表を指で横に動かせます。

コースどんなとき中小企業大企業
正社員化有期雇用の人などを正社員にした(1人当たり)最大 80万円最大 60万円
障害者正社員化障害のある有期雇用の人などを正社員などにした(1人当たり)最大 120万円最大 90万円
賃金規定等改定基本給の決まりを 3% 以上増額した(1人当たり)最大 7万円最大 4.6万円
賃金規定等共通化正社員と共通の賃金の決まりを作った(1事業所当たり)60万円45万円
賞与・退職金制度導入賞与や退職金の制度を導入した(1事業所当たり)最大 56.8万円最大 42.6万円
短時間労働者労働時間延長支援社会保険に加入させ、労働時間を延ばすなどした(1人当たり・1年目)40万円
小規模企業は 50万円
30万円

有期: 働く期間の終わりが決まっている契約 / 無期: 終わりが決まっていない契約

正社員化コース

有期雇用の人などを正社員にした場合です。勤務地限定・職務限定・短時間の正社員も含みます。

転換の内容中小: 重点支援対象者中小: それ以外大企業: 重点支援対象者大企業: それ以外
有期 → 正規80万円40万円60万円30万円
無期 → 正規40万円20万円30万円15万円
  • 上限は 1 年度 1 事業所当たり 20 名です(同じ人の 2 回目の申請を除く)。
  • 重点支援対象者は、半分ずつ 2 回に分けて支給されます。
  • 新規学卒者で、雇い入れから 1 年たっていない人は対象外です。
  • 令和8年10月1日以降に転換する場合、賃金の増額を計算するときの生涯設計手当・企業型確定拠出年金(選択型)の扱いが変わっています。当てはまる会社は Q&A を確認しましょう。

重点支援対象者とは

次のどれかに当てはまる人です。

  • 雇い入れから 3 年以上の有期雇用の人
  • 雇い入れから 3 年未満の有期雇用の人で、過去 5 年間に正社員だった期間が合計 1 年以下、かつ過去 1 年間に正社員として雇われていない人(新規学卒者を除く)
  • 派遣労働者、母子家庭の母等または父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した人

加算(1事業所当たり 1 回のみ)

内容中小企業大企業
正社員転換の制度を新しく作り、転換した20万円15万円
多様な正社員制度を新しく作り、転換した40万円30万円
転換に関する情報を、自社サイトや「しょくばらぼ」に公表した20万円15万円

障害者正社員化コース

障害のある有期雇用の人などを、正社員などに転換した場合です(1人当たり)。

転換の内容重度身体・重度知的・精神: 中小同: 大企業それ以外: 中小同: 大企業
有期 → 正規120万円90万円90万円67.5万円
有期 → 無期60万円45万円45万円33万円
無期 → 正規60万円45万円45万円33万円
  • 助成額が、対象期間の賃金の額を超える場合は、賃金の総額が上限です。

賃金規定等改定コース

有期雇用の人などの基本給の決まりを 3% 以上増額し、適用した場合です(1人当たり)。

増額の割合中小企業大企業
3%以上 4%未満4万円2.6万円
4%以上 5%未満5万円3.3万円
5%以上 6%未満6.5万円4.3万円
6%以上7万円4.6万円
  • 上限は 1 年度 1 事業所当たり 100 名です。
  • 対象は、改定の 3 か月以上前から改定後 6 か月以上、続けて雇われている人です。
  • 決まりは、原則としてすべての等級を 3% 以上増額します。
  • 最低賃金が上がった場合、最低賃金に達するまでの増額分は 3% に含めません。
  • 雇用形態別や職種別など、合理的な区分なら、一部の人だけを対象にしても助成の対象です。
  • 改定後の決まりを 6 か月以上運用し、定額の手当などを減らさないことが必要です。
  • 職務評価の手法を使った場合、昇給制度を新しく作った場合は、それぞれ 1 事業所当たり 20万円(大企業 15万円)の加算があります(各 1 回のみ)。

賃金規定等共通化コース

雇用するすべての有期雇用の人などに、正社員と共通の賃金の決まりを新しく作って適用した場合です。

中小企業 60万円 / 大企業 45万円1 事業所当たり 1 回のみ

  • 賃金の区分を、有期雇用の人と正社員のそれぞれに 3 区分以上作り、共通の区分を 2 区分以上設けます。
  • 有期雇用の人の時間当たりの賃金は、同じ区分の正社員と同額以上にします。
  • 共通の決まりを 6 か月以上運用し、基本給や定額の手当を減らさないことが必要です。

賞与・退職金制度導入コース

すべての有期雇用の人などを対象に、賞与や退職金の制度を新しく作り、支給または積立てをした場合です。

導入する制度中小企業大企業
賞与または退職金のどちらか40万円30万円
賞与と退職金を同時に56万8,000円42万6,000円
  • 1 事業所当たり 1 回のみです。
  • 賞与は、1 人につき 6 か月分相当として 5 万円以上の支給が必要です。
  • 退職金は、1 人につき 1 か月分相当 3,000 円以上を 6 か月分、または 6 か月分相当として 18,000 円以上の積立てが必要です。費用は全額、会社が負担します。
  • すでに一部の人に制度があり、対象を全員に広げただけの場合は対象外です。
  • 就業規則に決まりがなく、慣例で払っていた賞与を規定した場合は、対象となり得ます。

短時間労働者労働時間延長支援コース

パートなどの短時間で働く人を新たに社会保険に加入させ、労働時間を延ばすなどした場合です(1人当たり)。当分の間の暫定措置です。

1 年目の取り組み

次のどれかを行うと、小規模企業 50万円、中小企業 40万円、大企業 30万円です。

  • 週の労働時間を 5 時間以上延ばす
  • 4 時間以上 5 時間未満延ばし、賃金を 5% 以上増やす
  • 3 時間以上 4 時間未満延ばし、賃金を 10% 以上増やす
  • 2 時間以上 3 時間未満延ばし、賃金を 15% 以上増やす

2 年目の取り組み

1 年目の後に次のどれかを行うと、小規模企業 25万円、中小企業 20万円、大企業 15万円です。

  • 労働時間をさらに 2 時間以上延ばす
  • 基本給をさらに 5% 以上増やす
  • 昇給、賞与、退職金のどれかの制度を新たに適用する

対象となる人の主な条件

  • 労働時間の延長などの 6 か月前から、続けて雇われている
  • 過去 6 か月間、社会保険の加入条件を満たしていなかった
  • その事業所で、過去 2 年以内に社会保険に加入していなかった
  • 事業主や取締役の 3 親等以内の親族ではない

小規模企業: 常時雇用する労働者が 30 人を常態として超えない事業主

申請の流れ

  1. 計画を作って出す

    取り組みを始める日の前日までに、キャリアアップ計画を提出します。

  2. 取り組む

    必要に応じて就業規則などを直し、正社員への転換や待遇の改善を行います。

  3. 6 か月分の賃金を払う

    正社員化の場合は、転換前の 6 か月と比べて 3% 以上の増額が必要です。

  4. 支給申請をする

    6 か月分の賃金を払った日の翌日から 2 か月以内に申請します。

  5. 審査のあと、支給決定

    労働局が審査します。内容によっては時間がかかることがあります。

計画の提出と支給申請は、窓口への持参、郵送、電子申請でできます。

受け取れる会社の条件

全コース共通の条件

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を置いていること
  • 事業所ごとに計画を作り、労働局長に提出していること
  • 労働条件や賃金の支払い状況が分かる書類を整えていること
  • 計画期間内に取り組み、コースの要件をすべて満たしていること

受け取れない主なケース

  • 労働保険料を納めていない
  • 申請日の前日から過去 1 年間に、労働関係の法律に違反した
  • 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業などを行っている
  • 暴力団と関わりがある、暴力主義的破壊活動を行う団体等に属している
  • 申請日や支給決定日の時点で倒産している
  • 申請時や支給決定時に、雇用保険適用事業所の事業主でない

中小企業の範囲

資本金か、常時雇用する人数のどちらかが範囲内なら中小企業です。資本金がない場合は人数で判定します。

業種資本金の額・出資の総額常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下

注意点

就業規則に、正社員との違いが書かれていないとどうなりますか?
正社員化コースでは、正社員と異なる雇用区分の就業規則などが、通算 6 か月以上適用されている必要があります。「個別の雇用契約書で定める」としか書いていない場合は対象外です。
転換後の「正社員」には、どんな条件がありますか?
「賞与または退職金の制度」と「昇給」が、転換の時点で適用されている必要があります。転換後に試用期間を設けないように注意しましょう。
提出した書類は、あとから直せますか?
会社の都合で、差し替えや訂正はできません。出勤簿や賃金台帳は原本かそのコピーが必要で、転記したものなどは不支給となります。書類は支給決定から 5 年間保存します。
不正受給をするとどうなりますか?
不支給や支給の取り消しになります。返還に加えて、年 3% の延滞金と返還額の 20% の違約金がかかり、5 年間は雇用関係の助成金を受け取れません。企業名の公表や刑事告訴の対象になる場合もあります。申請を代理人に任せていても、事業主は処分の対象です。
「無料査定」「100% 受給できる」という勧誘が来ました。
厚生労働省、労働局、ハローワークはこうした勧誘に関与していません。要件を満たしていなければ受け取れないので、注意してください。

出典

このページは個人が学習のためにまとめたもので、公式サイトではありません。制度は年度の途中でも変わることがあります。実際に取り組む前に、必ず公式情報を確認し、管轄の労働局かハローワークへお問い合わせください。

確認日: 2026年11月6日